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名古屋高等裁判所 昭和60年(ネ)476号 判決 1986年7月16日

控訴人 甲野花子

右訴訟代理人弁護士 六川詔勝

右訴訟復代理人弁護士 内河恵一

同 水野幹男

被控訴人 戊梅夫

右訴訟代理人弁護士 床井茂

主文

原判決を取消す。

被控訴人は控訴人に対し、原判決添付別紙目録(一)記載の土地につき、被控訴人の持分全部移転の登記手続をせよ。

訴訟費用は第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

主文同旨。

(予備的請求―第二項につき)

被控訴人は控訴人に対し、原判決添付別紙目録(一)記載の土地につき、岐阜地方法務局昭和五五年一二月四日受付第三七四二五号をもってなされた丙春夫持分全部移転登記の抹消登記手続をせよ。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

第二当事者の主張

当事者双方の事実上、法律上の主張は、以下に付加するほか、原判決の事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する(但し、原判決七枚目裏四行目の「朝鮮総連岐阜県本部」を「在日本朝鮮人総連合会(以下総連という)岐阜県本部」と改める)。

(控訴人の主張)

一  本件共有持分については、被控訴人の個人名義に登記されているが、これは春夫及び夏子が本件持分を贈与した相手方である総連に法人格が存しないため形式上被控訴人名義が使用されたもので、実質的には本件共有持分は権利能力なき社団と考えられる総連に総有的に帰属しているというべきである。してみると、本件において被控訴人が登記の欠缺を主張し得ない第三者であるや否やの判断は、単に被控訴人個人の本件共有持分移転の際の立場や認識のみをもって判断すべきではなく、本件共有持分の実質的帰属者である総連及び総連岐阜県本部ないし岐阜支部の性格や社会的地位、並びに本件共有持分移転の事務に直接当った同県本部、支部の代表機関たる理事等の認識を基準として判断すべきである。

二  ところで、二〇余年後の昭和五五年に至って、本件共有持分の登記簿上の名義が亡太郎のままで残っているのを発見した被控訴人ら総連岐阜支部関係者が、これについて何らの調査をなさなかったとは考えられない。そして、その調査の過程で、本件共有持分の真の所有者が控訴人であることを知ったと思われるし、少くとも次の事実は当然知ったものというべきである。即ち、(イ)本件共有持分の土地には控訴人の居住する建物が存し、その登記簿上の所有名義人は控訴人となっていること、(ロ)右建物の敷地としては、本件共有持分の他に、岐阜市加納水野町一丁目一二番地が含まれ、同土地の名義人はやはり控訴人となっていること、(ハ)右建物と一二番の土地の所有名義の控訴人への移転については、いずれも亡太郎から相続により丁竹子、乙山春夫、乙山五郎及び乙山夏子に所有権移転された後、同相続人らから控訴人に対する昭和三三年一月二四日付売買が原因とされていること、(ニ)亡太郎の相続人とされる丁竹子は死亡、乙山春夫及び乙山夏子は昭和三五年暮北朝鮮へ帰国、更に乙山五郎は日本国籍を取得しているところ、亡太郎と控訴人の婚外子であり、正当な相続人ではないこと、など。そして右事実を認識すれば、本件共有持分についてのみ約二〇余年に亘り亡太郎の名義のままで放置されているのであるから、これについては控訴人の登記手続上の過誤による名義残りであるか、控訴人による所有権の取得時効が成立していることを認識したものといわねばならない。また、昭和五五年に入ってトルコ風呂ブームが起き、控訴人が朝鮮人などから本件共有持分売買の商談を持込まれている状況のなかで、被控訴人への持分権移転が極秘裡に行われたことは、控訴人を無視した背信的行為である。

三  以上のとおりであるから、本件において被控訴人は、控訴人の共有持分についての権利取得について悪意であり、かつ背信性をも有するというべきである。なお、本件の場合において、控訴人が被控訴人に登記なくして対抗できるかどうかを考えるに当っては、特に次の点に留意すべきである。(イ)控訴人において予め仮処分等の保全手続に訴えることが相手方の特殊性から困難であったこと、(ロ)本件のような事例においては、通常の二重譲渡の場合と同様な背信的悪意者論を厳格に適用することは、制度の趣旨と相容れないこと、(ハ)従って、本件においては、従来の背信的悪意者論に拘泥せず、被控訴人は控訴人の権利取得について悪意であるか、善意であるとしても重大な過失が存するため、被控訴人は控訴人の登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない、というべきであること。

四  控訴人が夏子に宛てた手紙に、本件共有持分権が春夫、夏子に属することを認めたかのような記載があるが、右は控訴人が、本件におけるその立場が登記制度上微妙であると云われて敗訴の危惧を抱くに至ったことから、もし総連に本件共有持分を取られて了う位なら、いっそ亡太郎の遺児である春夫、夏子のものにしてやりたい、との想いから書かれたものに過ぎず、自己の所有でないことを認めたものではない。

(被控訴人の主張)

一  控訴人は、夏子への手紙に、本件共有持分を「貴女達の土地ですから」と記して、これが自己の所有地でないことを明白に認めている。従って、控訴人は本件共有持分を所有の意思をもって占有していたものではない。仮に、所有の意思を有していたとしても、右手紙によりその意思を放棄したものである。また、右手紙は控訴人が何とか自己に有利な証拠を得ようとして書いたものである。

二  控訴人の背信的悪意者との主張はすべて争う。控訴人の主張はいずれも推測に基づくものにすぎず、また、背信性に結びつく事実でもない。控訴人は本件共有持分の登記、処分について、総連に知られたくない、或いは知らせない、との態度に終始していたものであって、そうであるのに被控訴人を背信的悪意者と主張すること自体矛盾している。

三  控訴人は「重大な過失」を主張するが、いかなる事実をもって重大な過失とするのか意味不明であるのみならず、重大な過失と登記の欠缺を主張する正当な利益との結びつきが不明であるから、主張自体失当である。

第三証拠関係《省略》

理由

一  控訴人の請求原因事実についての当裁判所の認定判断は、以下に付加、訂正するほか、原判決の理由説示中、この点に関する九枚目裏二行目から一六枚目表三行目までの部分と同一であるから、ここにこれを引用する。

(一)  《証拠付加・訂正省略》

(二)  同一一枚目表一行目の「原告本人尋問の結果」から同二行目の「第一三号証、」までを削り、同三行目の「同第五号証の一、」の次に、「同第一三号証、」を、同四行目の「本人尋問の結果」の次に「(原審及び当審)」を、それぞれ加え、同三行目から四行目にかけての「同第一八号証の一、二」を「同第一九号証」に改める。同七行目の「集中し」の次に「その地価は、風俗営業者に売却のときは、坪当り約二五〇万円、そうでない場合でも坪当り約一〇〇万円とみられ」を加える。同裏四行目の「右共有持分については(二八年」を「(右共有持分については二八年」と改める。

(三)  同一三枚目表末行の「同国人」を「総連岐阜県本部の傘下企業である朝銀岐阜信用組合副理事長李相雲」に改め、「間に入って」の次に「(なお、その折には、控訴人は内心快しとしなかったが、李の他に総連系の人々が多数控訴人方に出入りした)」を加える。

同裏五行目の「宅地」の次に「(以下三丁目土地という)」を、同六行目「家屋」の次に「(以下三丁目家屋という)」を、同一〇行目「経由された」の次に「が、建物の敷地の一部をなす本件共有持分については、当事者も、李相雲も、また、同人の紹介で登記手続を扱った司法書士も見落したまま、登記洩れとなって了った」を、それぞれ加える。

(四)  同一四枚目裏一行目から二行目にかけての括弧部分を削り、同三行目「一月」の次に「丁竹子死亡後、両名の面倒をみて来た総連岐阜支部副委員長であった金在徳に伴われて」を加える。

(五)  同一五枚目表三行目の「三」を「四」に改め、同六行目の「同人名義のまま」から同裏九行目の「推すに」までを「登記洩れから、太郎名義のまま残されたもので、もともとは、丁竹子と控訴人間で本件建物と一二番の土地につきなされた譲渡契約の際、右共有持分も亦譲渡の対象とされていたものというべきである。仮に、そうでないとしても」に改める。

二  ところが被控訴人は、「控訴人はその権利取得以後登記を経由している被控訴人には対抗できない」旨主張し、控訴人は、「被控訴人は所謂背信的悪意者であるから、控訴人としては登記なくしてこれに対抗しうる」旨争うので、以下この点につき検討する。

(一)  《証拠省略》によると、被控訴人は本件共有持分に関して要旨次のように述べている。即ち、

被控訴人は昭和二一年ころから総連の役員をしており、亡太郎、亡丁竹子とも面識があった。ところで春夫と夏子の北朝鮮への帰国は、総連岐阜支部のすすめによったもので、同支部幹部の金在徳が、まだ小さかった右両名(出国当時、春夫一五才位、夏子一三才位)の後見人的な立場で面倒をみたが、亡太郎から相続した三丁目の土地、控訴人から建ててもらった同地上の建物は、金在徳ら総連の人々の手で売却され、春夫らの帰国の費用に充てられた。その際、金在徳から、亡太郎名義のままになっている本件共有持分の土地があることが総連岐阜県本部に報告され、被控訴人もこの土地のことを知った。昭和三六年一月春夫らが帰国する前のことである。なお、亡太郎が亡くなったとき、正妻の丁と、内妻の控訴人との財産関係その他の処理に当った李相雲は、昭和四四年まで生存していた。昭和五四年になって、被控訴人は北朝鮮に一時帰国(故国訪問)したが、その際同地で金在徳に邂逅したところ、同人から本件共有持分はその後どうなったかと尋ねられ、そのままだと答えたものの、帰国して改めて「何とかせんならん」ということで、総連中央本部に相談した結果、同本部から本国の人民委員会を通じて春夫らの意見も確認し、法人格のない総連に代って被控訴人名義に所有権移転の登記をした。北朝鮮で金在徳に会って本件共有持分の話が出たときに、被控訴人としては春夫、夏子が帰国後どこでどのように生活しているかは知らず、それを金在徳に尋ねることもしなかった。

また、春夫、夏子が帰国したのち、本件共有持分の管理については、被控訴人も総連も、何ら明確にしていなかった。従って、右両名帰国の昭和三六年から同五五年まで、総連岐阜県本部や岐阜支部としては、本件共有持分のあることは報告を受けていたものの、所有者も事実上の後見人も日本に在留せず、代りにこれを管理するものもなく放置していた訳であるが、それには特段の理由はなく、春夫、夏子の持分としてはっきりしているので問題にしなかったのである。尤も、この土地の上に控訴人が家を建てて住んでいることは知っていた。しかし、そのことについて調査をしたり、控訴人に事情を尋ねたことはないし、被控訴人名義に登記を移すに先立って、控訴人に買取方を打診したりしたようなこともない。春夫らの持分としてはっきりしているので、別に控訴人に聞いたり、相談したりする必要はないと判断したからである。

以上のように供述する。

(二)  他方、《証拠省略》によると、控訴人が帰国後の春夫、夏子らからの便りにより知るところでは、総連関係者の手で処分された三丁目の土地・家屋売却代金の清算関係は必しも明らかでなく、その代金の一部たりとも春夫、夏子の手には渡っていないらしいこと、両親も身寄りもない春夫、夏子の帰国後の生活は豊かとはいえないものであったこと、被控訴人その他の総連関係者が、本件共有持分について共有者である甲田十郎のところへも、問合せに来たことはないこと、本件共有持分周辺地域は、昭和三九年ころから数次のトルコ風呂ブームがあり、昭和五四年ころは第三次のブームを迎えた時期であったが、本件共有持分を含む控訴人の居住土地は、広い通りに面した一等地で、トルコ風呂営業の適地と注目されており、地価も高騰していること、が認められる。また、《証拠省略》によれば、総連としては、日本に土地などを所有する同胞が北朝鮮に帰国する際は、右所有地等は総連に寄付してもらうようにしていることが認められる。

(三)  そこで、以上に照らして考えると、被控訴人は、昭和三六年一月、春夫、夏子が北朝鮮に帰国するに当り、同人らの後見人格であった金在徳から総連岐阜県本部に報告があったことにより、初めて本件共有持分の存在を知ったが、春夫らの持分としてはっきりしているので問題にせず、その後昭和五四年に故国訪問の際金在徳に会って、右共有持分のことを尋ねられたことから、帰国後何とかしなければということになって、総連中央本部を通じ本国から登記手続に必要な書類も取寄せ、被控訴人名義の登記を経由した、というのである。しかし、被控訴人は、もともと旧くから総連の役員を勤めていたものであり、亡太郎、亡丁竹子とも面識があったこと、太郎死亡の際、その遺産について三丁目の土地を正妻丁とその子供らに相続させ、その地上に控訴人をして丁らのための居宅を作らしめるとともに、一二番土地と隣接本件共有持分土地及び地上建物を内妻の控訴人に取得させる話合いを斡旋成立させた李相雲も総連傘下企業たる朝銀岐阜信用金庫の副理事長であったこと(同人は昭和四四年まで生存していた)、なお、右遺産問題の処理のころには李相雲の他にも多くの総連系の人達が控訴人方に出入りしていたこと、などからすると、被控訴人を含む総連関係者らが、春夫、夏子の出国当時、既に、本件共有持分が実際は控訴人の所有に帰している事情を知っていたとみる余地も充分ありうるところと思われるが、少くとも、春夫らの帰国に当って初めて本件共有持分の存在に気付いたのだとしても、亡太郎の相続人である春夫、夏子が北朝鮮に帰国して了うのであり、また、そのためにその相続財産たる三丁目の土地・家屋を処分した総連関係者が、「春夫らの持分としてはっきりしている」との理由で、何らの調査すらせず、これを放置したということは到底考えられないことである。そして、調査することとすれば、当時は李相雲も生存していたし、また太郎死亡当時は李相雲以外にも多数の総連系の人々が控訴人方に出入りしていたというのであり、それに何よりも、問題の土地上に家屋を建築して居住している控訴人がいるのであるから、本件共有持分についての事情と真実の権利関係を知るのに左程の困難はなかった筈である。しかるに、控訴人に対しては何らの問合せもなされていないし、本件土地の共有者である甲田十郎に対しても同様である。また、春夫と夏子は両親を失った孤児として馴染みのない北朝鮮に帰国するにつき、三丁目の土地・家屋の売却代金からは一文も手許に入らなかったというのに、本件共有持分を換金して両名の帰国後の生活に備えるというような配慮がなされた形跡もない、かといって、帰国者が日本に所有する土地などについては総連に寄付してもらうようにしているというのに、当時その取扱いもなされていない。更に、何よりも、春夫、夏子らの帰国により、本件共有持分の所有者も、その事実上の後見人も日本には居なくなるのに、当該土地の爾後の管理については何らの考慮も払われていないのである。在日北朝鮮系朝鮮人の団結と権益擁護の組織体である総連の役員その他の関係者が、帰国してゆく未成年孤児同胞のため、その財産処分等の面倒をみながら、未処分で残る本件共有持分について、これを帰国者の財産としつつ、かつまた、その地上に控訴人が家屋を所有居住して土地を占有していることを知りつつ、その土地使用の権利関係も明らかにすることもなく(もし、賃貸借関係があれば、賃料を収受してこれを未成年の春夫らに送金してやるなり、総連に寄付してもらうなりの処理が必要であろう、不法占拠であるならば、これを排除して収益の途が講ぜられてよい)、これを二〇年近くに亘り放置したまま経過したということは、特段の事情のない限り(本件全証拠によるも、その特段の事情を認めるに足るものはない)、到底理解し難いことといわねばならない。

(四)  このように考えてくると、総連も被控訴人も、本件共有持分の真実の権利関係を全く知らなかったとする前記《証拠省略》は、措信できないというほかなく、むしろ、これまで認定してきたような諸事情と、右にみたような《証拠省略》についての疑問点からすれば、被控訴人及び総連は、春夫、夏子帰国の時点で、既に、将来好機生ずれば今日あるを期したかどうかはさておき、本件共有持分は登記洩れになっているもので、亡太郎相続人の所有ではなく、真実の権利者は控訴人であることを了知していたものというべく、それ故にこそ、春夫、夏子帰国に当り、他の春夫ら所有不動産と共に処分することもせず、総連へ寄付を求めることもなく、かといって土地占有者との権利関係を明らかにすることもなく、何らの管理の形跡すらなく長年月に亘り放置していたものと推断せざるを得ない。そして、その後、本件共有持分周辺地域は、数次のトルコ風呂ブームを経て、昭和五四年(この年この地域は第三次トルコ風呂ブームを迎え、一段とトルコ風呂経営が盛んとなった)ころは地価相場が高額に達して来たこともあり、被控訴人は、本件共有持分の権利者は控訴人であり、控訴人がその地上建物も所有して永年に亘りこれに居住していることを知りながら、偶々登記洩れとなっているのを奇貨として、総連中央本部に働きかけ、本件贈与登記に及んだものとみることができる。

(五)  《証拠省略》中、叙上認定に反する部分はたやすく措信できない。また、控訴人から夏子に宛てた昭和五八年一〇月二四日付手紙中には、本件共有持分が春夫、夏子の所有であると控訴人が認めているかのような記載があるが、《証拠省略》によれば、右は控訴人が本件共有持分を総連ないし被控訴人に取られるくらいならば、むしろ夏子らに渡した方がよいとの思いから、記したものであることが認められる。また、文言上も、単に亡太郎に登記名義が残っている土地との意味を記したものに過ぎないと解する余地もあり、この一文あるをもって、控訴人が本件共有持分をその所有でないとしていた証拠とすることはできない。

(六)  すると、右のような事情のもとにあっては、被控訴人は本件共有持分の登記につき、所謂背信的悪意者に該当するというを妨げないものと解するのが相当であり、控訴人はかかる被控訴人に対し、登記なくしてその持分権を対抗しうるものというべきである。

三  以上の次第で、被控訴人に対し、本件共有持分につき、その所有権に基づき真正な登記名義の回復を原因として、その持分権全部移転の登記手続を求める控訴人の本訴請求は、理由があるといわねばならないから、これを認容すべきである。

よって、右と異る原判決を取消し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 黒木美朝 裁判官 西岡宜兄 喜多村治雄)

<以下省略>

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